契約書に暴力団排除条項入ってますか?

当事務所は、「不当要求防止責任者選任事業所」です。

先日、静岡県行政書士会主催の不当要求防止責任者講習に参加してきました。静岡県警察本部と静岡県暴力追放運動推進センターの方から、暴力団などの現状と暴力団対策法、静岡県暴力団排除条例の概要、暴力団への対応について説明していただき大変勉強になる内容でした。当講習の受講完了により、当事務所は「不当要求防止責任者選任事業所」になりました。

知らない間に暴力団と・・・なんてケースも。

私は、新卒でデザイン制作会社に就職しました。小さな会社でデザイナーでも営業することが求められていました。当時の私は、会社の社員駐車場をのぞいて、その会社の状況を判断してび込み営業をしていました(いい車が駐車してある会社は儲かっている・・・というわけです)。ある日に、すごい高級車ばかり止まっている事務所を見かけ営業に入りました。実はそこが暴力団の事務所だったのです。全く気づかない私は、目の前の対応者に一生懸命営業してしまいました。当然、その後、会社には大変な迷惑かけることになってしまいました。講習を聞きながら、そんな失敗をふと思い出しました。

ビジネス取引に契約書は、大切です。

暴力団かどうかは、見かけではわかないとおもいます。ドラマやVシネマで出てくるイメージとは違います。「そんなの感覚でわかるだろ」という鼻の効く人もいるおもいますが、自分の場合は最初は全く気がつきませんでした。暴力団は、さまざまな手口を使って、あらゆる業界に進入しているとも講習会でも説明されていました。気がついたら、なんてことにならないように注意する必要があります。
さて、ここからが本題です。契約書の作成は、安全な取引をするに有効な手段です。有効な契約者は、当事者が意思にもと付いて成立したもの確認できるばかりでなく、紛争予防にもなり、万一裁判になった時の立証にもなります。

<契約書の機能>
・契約内容の確認できる
・紛争を予防できる
・裁判時の証拠となる

契約書に暴力団排除条項を。

契約書には、「暴力団排除条項」を必ず明記することをおすすめします。万が一、取引相手が暴力団だと判明した場合、また長年取引していた取引相手(顧客)が買収などにより暴力団の介入が判明した場合、この条項が有効になります。その様な事実が判明した場合は、契約解除することができます。また紛争になってしまってお、この条項があれば解約解除の証拠として機能します。ぜひ契約書のなかに「暴力団排除条項」を入れてください。また既存の契約書のなかに明記してあるか再度ご確認してください。
暴力団排除条項の具体例については、公益財団静岡県暴力追放運動推進センターの「反社対策マニュアル 令和3年度版」に掲載されています。パンフレットについては同センターにお問い合わせください。

公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター
〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町11番1号 静銀・中京銀行静岡南ビル4F
電話:054-283-8930
ホームページ:http://www.shizu-boutui.or,jp

「暴力団排除条項」+「誓約書」で万全に!

さらに、表明・確約書の簡易版「誓約書」(以下、誓約書という)の作成もおすすめします(小規模事業者向けです)。前述しました暴力団排除条項に加えて製作所の作成をおすすめします。誓約書は、公益財団静岡県暴力追放運動推進センターのホームページダウンロードできます。小規模事業者の方なら、この書面をそのままお使いになって特に問題はありません。
「誓約書」のダウンロードはこちら→

まとめ

今回は契約書作成位における暴力団排除条項の重要性についてお話させていただきました。契約書は、取引に置いて大変重要です。この機会に、お手持ちもの契約書を再確認していただければ幸いです。当事務所では、契約書の作成・校正をおこなっております。お気軽にお問い合わせください。

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