匿名やペンネームで公表した著作物の著作者が、その実名を登録することができます。この登録により、登録した者が著作者として推定されます。またこの登録により、実名で公表された著作物と同様に、著作物の保護期間が公表後50年ではなく、著作者の仕事70年になります。
著作権を守る。知る。
著作権は財産です。ご自身がつくった作品の著作権の保護から、
ビジネスにおける著作物および著作権との付き合い方について
サポートいたします。
匿名やペンネームで公表した著作物の著作者が、その実名を登録することができます。この登録により、登録した者が著作者として推定されます。またこの登録により、実名で公表された著作物と同様に、著作物の保護期間が公表後50年ではなく、著作者の仕事70年になります。
登録により、その著作物が最初に発行・公表された年月日が登録されます。この登録により、反証がない限り、登録年月日に発行・公表があったと推定されます。
著作権は財産です。著作権の譲渡・移転をする場合、著取引の安全を確保するために、著作権の二重譲渡に対する対応要件とし、て譲渡・移転の登録をおすすめします。
著作権は財産です。信託・質権の設定が登録が可能です。この登録により、信託契約を締結したり第三者に対抗するすることができます。
出版権の設定の登録により、その出版者が著作物が作成した著作物を(紙媒体の書籍・電子書籍など)を独占的に複製し、販売、頒布することができます。また第三者へ対抗することができます。
著作隣接権(実演、レコード製作、放送、有線放送)の移転をはじめ、著作隣接権を目的とする質権の設定など、登録することにより第三者への対抗することができます。
プログラムの著作物の著作者は、創作後6ヶ月以内であれば、創作年月日の登録が可能です。この登録により、反証がない限り、その年月日にプログラムの著作物の創作があった推定を受けることができます。
当事務所では、クリエイターおよびクライアントのみなさまからの著作権に関するご相談を随時受けつけております。「他人の著作物をビジネスに使用したい」「著作権を侵害しているのでは?」「著作権についてもっと知りたい」など・・・どんな質問でもお気軽にお問い合せください。初回相談無料で対応いたします。
例えば、このような会社、クリエイターさんからのご相談をお待ちしています。
(会社関連)
(クリエイターさん)
私たちの身の回りには、さまさまな著作物であふれています。今や他人の著作物に触れることなく仕事するのは不可能といっても過言ではありません。また急速なIT技術の進展、人々の価値観の変化などにより、著作権の保護の態様なども刻々と変化していき、併せて著作権法も改正れていきます。著作権法の改正および著作権の関連のトピックスに敏感でありつづけ、このような社会情勢の変化に迅速かつ的確に対応することができないと、大きなトラブルを招いてしまう可能性もあります。当事務所では、著作権について何でもいつでも相談できる顧問契約をおすすめしています。あなたのお仕事のパートナーとしてバックアップします。
著作権相談の顧問契約
月額:22,000円(税込)
テレビ電話(Zoom)・電話・メールによるご相談を月/5回まで(対面でのご相談も可能)
定期的に著作権関連法律の改正情報、トピックスをメールにて配信させていただきます。
※静岡市以外の対面でのご相談の場合には交通費を別途ご請求させていただきます。
※相談内容によって生じた契約書作成や申請・登録などは、別途お見積もり提示。金額にご納得いただければ着手、ご請求させていただきます。
※お支払いは月毎になります(契約は年単位)。