フリーランスのクリエイターさんから、
中小法人まで給付できます!
経営改善策の活性剤として活用したい「事業復活支援金」

「事業復活支援金」について

2022年、新年あけましておめでとうございます。昨年末より、新型コロナウイルス感染症も落ち着きをみせたと思いきや、ここにきて新種オミクロン株が猛威をふるい感染者数が急増。一部都道府県では、まん延防止重点措置が適用されました。まだまだこの状況は続くかとおもわれます。国からの経営改善支援策の月次支援金も終了してどうしよう・・・なんて不安を抱いているかたも少なくありません。そんななか、一時支援金・月次支援金の後継として『事業復活応援金』の詳細が2022年の1月18日に公表されました。今回はその事業復活支援金の詳細についてお伝えします。フリーランスのクリエイターさん、そしてクライアントさんの経営改善の活性剤として、クリエイティブワークの原動力として、ぜひ活用してみてください。

給付対象

給付対象は、以下の2点になります。
(条件①)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
(条件②)
①に加え、2021年11月〜2022年のいずれかの月の売上高が、2018年11月〜2021年3月末の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した業者

「①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者」は、かなり大雑把な条件ですが、クリエイターさん(受注者の場合)、クライアントさん(発注者)が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていれば対象になるといえます。またクライアントさん(発注者)の場合は、国や地方自治体よる休業・時短営業・イベント等の中止などの対策要請、取引先のコロナ対策要請による自社の売上減少、コロナ禍が原因の個人需要の減少などがあげられています。個人的には大半のクライアントさんが、対象になると思います。(詳しくは中小企業庁の「事業復活支援金の詳細について」をご覧ください。
もう一つの売上高の条件ですが、これは文字通りです。ただし、「50%以上の減少」と「30%以上50%未満減少」では、給付上限額に差があることに注意してください。

支給上限額

給付上限額は、個人事業者と法人とで異なります。個人事業者の場合は、売上減少率が「50%以上」の場合は給付上限額50万円、「30%以上50%未満」の場合は、給付上限額30万円になっています。法人も個人事業者と同様に売上減少率で給付上限額が分かれおり、さらに年間売上でも分かれているのが特長です。

申請方法

申請方法申請方法は下記のようになります。

事業復活支援金の申請は、基本的にすべてパソコンによるデジタル申請になります。提出書類はPDFやJPGなのデジタルデータ化が必要です。
一時支援金または月次支援金をすでに受給しているかたは、①~②のステップを省略することができます。一時支援金または月次支援金をすでに受給しているかたは、一時支援金・月次支援金の申請IDをそのまま使用することができます。

事前確認について

確認登録機関は、事業復活支援金のWebサイトから検索することができます(2022年1月19日現在、アドレスが未公開です。公開され次第お知らせします)。では、具体的にはどのような機関なのか?それは、商工会、農業協同組合・漁業協同組合とたった機関から、青色申告会、税理士(税理士法人)、公認会計士(監査法人)、行政書士(行政書士法人)など多岐にわたります(詳しくは中小企業庁の「事業復活支援金の詳細について」をご覧ください)。例えれば、あなたが地元商工会の会員であったり、青色申告会に所属していたり、銀行から融資を受けていたり、顧問の税理士さんがいれば、そこで事前確認を受けることがでることが多いです。このようなケースでは、無料で事前確認を対応してもらえることもあります。事前確認の料金は、登録確認機関によってことなりますので、問い合せしてお確かめください。
事前確認では、申請者が不正受給や支給対象を誤って理解したまま申請するのを防ぐことを目的に、①実際に事業を実施しているか、②給付対象を正しく理解しているかなどの確認が行われます。具体的には、「確定申告書の控え」「帳簿書類」「通帳」の有無、売上減少についての聴取、売上減少率の確認などです。

(事前確認に必要な情報、書類)
□ 申請ID
□ 電話番号
□ 法人番号および法人名(法人の場合)
□ 氏名および生年月日(個人事業者の場合)
□ 免許証、マイナンバーカード、在留カードなど本人確認書類
□ 確定申告書の控え
(収受日付印のある2019年度・2020年度、及び選択する基準期間をすべて含むもの)
対象月・基準日の売上台帳など
通帳の写し(基準日の取引が確認できるページ)
□ 宣誓・同意書(代表者または個人事業者本人が自筆)

※詳しくは中小企業庁の「事業復活支援金の概要について」をご覧ください

申請方法

事前確認が完了したら、事業復活支援金のWebサイトにアクセスして、必要事項を入力、必要書類を添付して申請します(事前確認が完了していないと申請画面へと進めません)。必要書類は下記の通りです。

(申請に必要な書類)
確定申告書の控え(収受日付印のある2019年度・2020年度、及び選択する基準期間をすべて含むもの)
対象月・基準日の売上台帳など
□ 本人確認書類(個人事業者)、履歴事項全部証明書(法人)
□ 通帳の写し(基準日の取引が確認できるページ)
□ 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書
□ 宣誓・同意書(代表者または個人事業者本人が自筆)
※詳しくは中小企業庁の「事業復活支援金の概要について」をご覧ください

今後のスケジュール

今後のスケジュールは、以下のように公表されています。今月の24日の週から、事前確認の受付が開始、1月31日の週には申請受付が開始される予定です。

お問合せ先

事業復活支援金事務局ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
事業復活支援金事務局 相談窓口
0120-789-140

経営改善の活性剤として「事業復活支援金」を。
当事務所では、クリエイティブ業界で頑張るクリエイターさん、クライアントさんを応援します。

オミクロン株の急速な感染により、今後も新型コロナウイルス感染症の影響がつづくとおもわれます。クリエイティブ業界も例外ではありません。いい作品は、いい環境から生まれます。クリエイティブ業界で活躍するクリエイターのみなさん、そしてクライアントのみなさん、ぜひ事業復活支援金を検討してみてはどうでしょうか。
当事務所は、登録確認機関です。月次支援金では40名ほどの事業者さんの事前確認をおこなってきました。クリエイターのかたもおられ、デザインの話で盛り上がったりもしました。みなさんが「もっと早く相談すればよかった」とよく口にしていたのが印象的でした。諦めるまえに、まずは相談してみてください。お客さまと一緒に、事務局に電話して、給付の可能性を見いだせたときもありました。当事務所では、事前にご連絡いただければ土日・祝日、深夜の事前確認も可能です。

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