会社の業務でつくった制作物の権利は
誰のもの?

作ったのは自分。だから著作権は自分のもの?

例えば会社の業務で作品をつくった場合、その著作権は誰のものになるのか?「作ったのは自分だから、著作権は自分のもの?」「いや、会社から作品制作(業務)の対価として給料をもらっているから、著作権は会社にある?」。会社員のクリエイターの場合、疑問に思うことがあるかもしれません。フリーランスのクリエイターの場合、一部例外を除き基本的には著作権はクリエイターに帰属します。クライアントとの業務委託契約により、その著作権の譲渡・利用許諾を任意に締結することができます。では、会社員の場合はどうでしょうか。
著作権法の第15条には、以下の様に規定されています。

著作権法 第15条

(職務上作成する著作物の著作権)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

会社が著作者になる「職務著作」。

著作権法第15条に基づき、会社(法人)が著作者になることを「職務制作」(または「法人著作」)といいます。「職務著作」とは、職務と一環で著作物(広告・イラスト・アニメ・音楽・ソフトウェアなど)を制作した場合に、その著作権が、その制作物を依頼または指揮監督した会社(雇い主)や業務委託者に帰属するという著作権法上の概念です。個人的には何かと疑問を感じる規定ですが、著作権法を解説する書籍ではこの規定は、著作物を利用する第三者がその著作物の権利がどこにあるか分かりやすくするため、著作物の利用・流通といった実際の便宜においたための規定であると書かれています(中山信弘『著作権法 第3版』250頁)。

「職務著作」に該当する4つの条件

では会社の業務で作った作品は、すべて会社の著作物になるのでは?」と思われそうですが、著作権法15条をよく読むと4つの要件があります。
① 法人その他使用者の発意により、その指揮のもと著作物を制作すること
② 人等の業務に従事する者が職務上作成したもの
③ 法人等の名前で公表されちること(プログラムの著作物は例外。公表の要件はありません。)
④ 従業員との契約や就労規則などでこの規定と異なる特段の定めのないこと

「職務著作」となるには、以上の4つの要件をすべて満たすことが必要となります。

社員以外がつくった作品も「職務著作」になるケースも。

「職務著作」の過去の判例を見ていると、事件ごとにこの4つの要件の解釈の違いによって、判決が様々です。なかでも注目したいのが「②法人等の業務に従事する者が職務上作成したもの」です。フリーランスのデザイナー(受注者)と会社(発注者)とがアニメーションの著作権の所在を争った判例では、原審では会社とデザイナーの雇用関係が成立したと認めることはできないとして、デザイナー側に著作権が帰属する判決でした。デザイナーと会社とは業務委託契約の関係になり、雇用関係ではないため、納得いく判決だと思います。しかし最高裁では、『法人等に従事する者』(著作権法第15条より)に該当するか否かは、業務形態、指揮監督の有無、対価の額・支払方法などの事情を総合的判断すべきとして、「職務著作」であると判断して著作権は会社に帰属するという判決になっています(最判平成15年4月11日)。外部のデザイナーが、業務委託によって作成して著作物でも、取引内容によっては、「職務著作」と判断される場合もあるのです。

著作権の帰属を、会社とよく話し合右ことが大切。

このように一般的に会社の業務として作品を制作した場合、上記の4要件に該当し「職務著作」なるケースが大半です。では、業務で作品を作成した社員(従業員)が、著作者になるケースはないでしょうか?そこで注目していただきたいのが、上記の4要件「④従業員との契約や就労規則などでこの規定と異なる特段の定めのないこと」です。特段の定めがあれば、会社ではなく社員(従業員)が著作者になります。まずは作品を制作する前に勤務規則や社内規定を確認してみてください。その中に著作権を社員(従業員)に帰属する定めがなければ、作品の著作権を社員に帰属させる独自の契約を結ぶことを会社に提案してみてはいかがでしょうか。この場合、会社と社員(従業員)双方の話し合いが非常に大切になります。

「職務著作」でも、同一保持権には注意が必要です。

このように「職務著作」の場合は、著作権が会社側に帰属しますので、その著作物を制作した従業員(従業員)が退職後・死後も、その著作物を使用しても問題ありません。ただし、その著作物を無断で加工したりして使用することには注意が必要です。著作権法20条1項に規定されている同一性保持権の侵害に該当するかもしれません。
著作権は、創作と同時に発生する権利です。つまり創作した者に権利が帰属すると考えるのが自然です。そう考えると「職務著作」は、著作権法の中でも例外的な規定になると私は思います。今回ご紹介した「職務著作」について、みなさんはどのようにお考えになりますか。

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